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Lim Chuan-Tiong “Authoritarianism of the Hong Kong Political System”

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SGRAかわらばん681号(2017年7月13日)

【1】エッセイ:林泉忠「香港政治体制の権威主義化」

【2】第10回SGRAカフェへのお誘い(7月29日東京)(再送)
「産まれる前から死んだ後まで頑張らないと?
『妊活』と『終活』の流行があらわすもの」
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【1】SGRAエッセイ#540
◆林泉忠「香港政治体制の権威主義化」
(原文は『明報月刊』(2017年7月号付)に掲載。平井新訳)
香港返還後の政治体制の行方は、『香港基本法』にすでに関連規定が存在している。1997年に香港返還が行われてから現在に至るまで、特別行政区政府は基本法の規定に則り円滑に統治が進められるはずであった。しかし、香港が返還20周年を迎えた今年、香港の政治体制はいったい「行政主導」なのか、はたまた「三権分立」なのかという激しい論争が巻き起こっている。
皮肉なのは、この論争に巻き込まれている当事者は、すべて中国の『憲法』及び香港『基本法』に定義されている為政者であり、返還20年来の中国と香港の政治エリートの間に、将来の香港政治の進展の方向性に関し、著しい思想的な隔たりを示していることである。両者は未だコンセンサスには至っておらず、現在及び将来の香港政治体制の発展には多くの不確定要素が横たわっている。
一方、2014年6月に北京が「一国二制度白書」を発行して以来、中央政府は中連弁(中国中央政府駐香港連絡弁公室)も含め、香港政治に積極的に介入しており、香港特別行政区の政治運営を改めて規定し直す動きが日増しに明らかになっている。このことは、香港の政治制度改革が「権威主義化」の方向に進んでいるのではないかという疑いも招いている。
〇「行政主導」か、それとも「三権分立」か?
この論争に火をつけたのは、中共中央港澳工作協調小組組長(中国共産党中央香港・マカオ工作協調チーム・リーダー)を兼務する中国共産党7常務委員(チャイナセブン)序列第3位の人民代表大会委員長、張徳江が、今年の5月27日に「香港基本法施行20周年座談会」に出席した際に発表した談話で、「香港基本法が規定している特別行政区における政治体制は三権分立ではなく、特別行政区長官を中心とした行政主導である」との指摘だった。この一言は大きな波紋と香港の民主派の強い反発を招くことになり、「大律師公會」(Hong_Kong_Bar_Association:香港法廷弁護士会)主席の林定国も「『基本法』には香港が独立した司法権を有していると明記してあり、返還20年来、そのことは一度も変わっていない」と反論した。
6月10日に至り、後任の特別行政長官林鄭月娥がテレビのインタビューで「『基本法』には、立法機関が政府を監督する権利を有すると明記してある」と語ったことで、ようやくこの論争に一段落がついた。
それでは『香港基本法』はいったい「行政主導」を強調しているのか、それとも「三権分立」なのだろうか?基本法の条文を見ると、「政治体制」の部分では、第一節で述べられているのは、行政長官の職能であり、その後に行政機関、立法機関、司法機関について規定されている。しかし、『基本法』の全文には「行政主導」に対する言及も、「三権分立」という語句も記載されていない。すなわち、張徳江が「行政主導論」を提起したのは、「香港が中央直轄の下で高度な自治権を有する行政区画としての法律的地位を享有することに符合する」と考えているためであり、その後の議論が示しているのは、その目的が「中央と香港は授権・被授権関係にあること」及び「高度な自治の名の下に中央の権力に対抗することを認めない」という主張にあることは明白である。
民主派陣営は、張徳江に対して『基本法』の中に「行政主導」が規定されていないことを強調することで速やかに反論し、張の「行政主導論」は基本法が有する「三權分立」の精神を破壊するものだと批判したのである。しかし『基本法』の「政治体制」に対する規定全体をみわたせば、「行政主導」の含意も、行政・立法の相互のチェックアンドバランス及び司法機関が独立した裁判権を行使するという「三権分立」の精神も、どちらも『基本法』において解釈の余地があり、ただ中央政府及び建制派と民主派の間で自らの利益によって各々の解釈の重点が異なるだけである。
〇2047年の「行政主導」の思想を超えて
筆者の意見では、張徳江の「行政主導論」は、中連弁主任の張曉明が2015年9月12日に提起した長官が三権を凌駕するという「特首超然論」と合致しており、加えて2014年の「オキュパイ・セントラル」以来、北京が政治改革を始動する時に何度も保守的な立場を表明するなか、中南海が香港政治体制の発展の方向性を再度位置づけし直す意図があることが見てとれる。言い換えれば、北京はすでに行政長官の香港憲政における立法、司法に優越する特殊な地位を維持ないし強化する傾向にあるということである。また、中国と香港の関係において行政長官及び特別行政区政府が「被授権」の相対的に弱い地位にあることを強調し、こうした位置づけを通じ行政長官をコントロールすることで香港を掌握するという目的を達成しようということであろう。
実際のところ、北京の頭の中にあるのは現在の「香港問題」への対応のことのみならず、「50年間変わらない」と言われた香港の現在の統治体制が終了を迎える2047年以降までを、すでに思考の視野に入れていると思われる。ここ数年、香港憲政体制及び中国香港関係についての議論で高い注目を集めている北京航空航太大学高等研究院法学院副教授で一国二制度法律研究センター執行主任の田飛龍が最近執筆した『行政主導はもう時代遅れか?──香港憲制モデルの再思考』という論考の中で、「2047 年は、『一国二制度』と『香港基本法』の存廃を決める年ではなく、(香港統治の)生まれかわりの年、行政主導と香港行政長官が生まれかわる年であり、現在の論争はすべてそれまでの間に(統治の)理念及び条件を整える準備であるのだ」と指摘している。
はっきりしているのは、田飛龍は「存廃の存在しない」という「一国二制度」と「香港基本法」がいったい2047年以降いかに「生まれかわる」のかについて、決して説明しない。田がその部分について多くの含みを持たせているのは、明らかに30年後の中国の変化が香港の制度に及ぼす影響を予測するのは難しいことを考慮してのことであり、同時に中国共産党が「行政主導」を土台とした権力思考を放棄していないばかりか、将来の長期間にわたってそれを構築し続けるだろうという予測を導き出しているということだ。
こうした権力思考のコンテクストにおいて、香港特別行政区政府がたとえ将来に政治改革を始動したとしても、少なくとも行政長官の「普通選挙」に関しては必ず「完全に支配可能」という北京の要求の基盤に沿ったものでなければならないということが判断できる。言い換えれば、予見可能な将来に渡って、中国政府が2014年に規定した行政長官「普通選挙」の全人代「八三一枠組み」(民主派の立候補を排除する)を放棄するなどという見立ては恐らく幻想に過ぎないということである。そしてこうした「支配可能」な選挙モデルは、通常、政治学における政治体制の分類における権威主義体制の特徴と図らずも一致するのである。
〇「権威主義体制」下の「支配可能な選挙」
政治学において「権威主義体制」とは、「全体主義体制」と「民主体制」の中間に位置する政治体制である。たしかに民主主義の観点からいえば、権威主義体制も専制独裁体制に分類される体制である。ただ国家もしくはその権力者があらゆる社会的リソースをコントロールする「全体主義」とくらべれば、「権威主義」は、比較的に強い支配イデオロギーを欠いており、また、国家権力は人民に宗教活動を含めた自由な活動空間を許さないほどまでに強大ではない。このほかに、権威主義体制のもう一つの特徴として、ある程度までの選挙は許容されるものの、選挙結果は必ず支配可能なものだという点である。戦後、発展が比較的早かった中南米や東アジアの多くの新興工業国、特に「四小龍」と呼ばれた韓国、台湾、シンガポールを含め、多くの東南アジアの国家が形成した政治体制は、ほとんどが「権威主義体制」の範疇に属するものである。
しかし、これまで香港は決して典型的な権威主義政体ではなかった。というのも、香港は1990年代以前には、確かに完全な選挙ではないものの、それでも一般の権威主義政体がそれを欠いている所の言論の自由や報道の自由、学問の自由など相当程度まで保障されていた。イギリス時代末期にクリストファーパッテン総督による政治改革が返還後の逆コースで頓挫して以降、香港は進むべきもう一つの道として、『基本法』に基づき、それが提示する「普通選挙」の方向に向かって、まさに一歩一歩と新しい選挙制度を再建してきた。
しかし、07、08年の「ダブル普通選挙」の延期後、さらに2017年行政長官選挙を規定する「八三一決定」がお目見えとなるに至って、もはや北京の理解においては、行政長官及び立法会を選ぶ「ダブル普選」を含む香港における高度な選挙は、必ずすべて「支配可能」な条件の下で実施されなければならないというものであることは明白である。 この点から言って、北京の支配下にある返還後の香港の政治体制の発展趨勢は、すでに権威主義体制にますます近づきつつあるといえるだろう。
〇香港政治の「権威主義」化
中国共産党が1949年に大陸において政権を掌握して以降に構築したのは、ソ連を模倣した社会主義制度で、政治体制論から言えば「全体主義体制」に分類されるものだった。この制度の下では党と国の一体化が進み、党の意志がそのまま国家政策を形成する中で、政府は人民に思想統制を敷き、あらゆる市民社会の社会活動空間を掌握していた。
毛沢東の死去に至って、鄧小平による改革開放の推進の時代を迎え、鄧による「思想解放」のスローガンの下で、1980年代は中国大陸において、これまでで思想が最も自由闊達な時代となった。北京が香港返還後に実施した「一国二制度」、「港人治港(香港人による香港統治)」という思想もまた、こうした比較的に緩やかな政治的雰囲気の中で生じたものであった。趙紫陽の時期に入ると、中国共産党は部分的に政治体制改革を開始し、村民委員会選挙も導入することができた。一方、1980年代後期の香港は区議会選挙のみを開放するばかりだった。この時期は、台湾では李登輝が憲政改革を推進する以前のことであり、国会は依然として全面改選にまでは至らず、未だ地方選挙のレベルに止まっていた。言い換えれば、1980年代末までの両岸三地は民主改革の進展度合いに大きな差はなかったのである。
1989年の民主化運動及び「天安門事件」を経て、中国共産党は政治体制改革を中止し、権威主義政体から民主政体への移行の契機は消失した。この後は、「中国の台頭」、日増しに強大化する経済的パワー、「政権の安定維持」が中国共産党にとってますます強固となる基本的な思想となった。こうした思想のもとで、中国共産党は自ずと香港に対するそれまでの「寬容」な態度から徐々に引き締めに向かい、「国民教育科」の推進や「銅鑼灣書店事件」、さらに近年は直接的に香港の教育制度に手を伸ばすような手段を採るなどした。これらの動向は、どれも中国共産党が中国大陸をコントロールする際の手法を使用することで香港社会の反発に対処しようという傾向にあることを示している。
こうした鄧小平の「馬照ホウ(足包)、舞照跳(返還後も香港人の暮らしは今までと変わらない)」という考え方に反する思想は、「雨傘運動」後に更に顕在化しており、香港の「権威主義政体」への移行路線は今にも現実のものとなろうとしている。台湾はかつて権威主義時代を経験したものの、最終的には民主化の方向に向かっていった。一方、香港はこのまま「権威主義化」の方向に進むにせよ、将来的に「脱権威主義化」の方向に向かうにせよ、その将来の行方は完全に北京の手に握られていることは全く疑問の余地はない。これこそが香港と台湾の最大の相違点と言えるだろう。
<林 泉忠(リン・センチュウ)John_Chuan-Tiong_Lim>
国際政治専攻。2002年東京大学より博士号を取得(法学博士)。同年より琉球大学法文学部准教授。2008年より2年間ハーバード大学客員研究員。2012年より台湾中央研究院近代史研究所副研究員、2014年より国立台湾大学兼任副教授。
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【2】第10回SGRAカフェへのお誘い(再送)
SGRAでは、良き地球市民の実現をめざす(首都圏在住の)みなさんに気軽にお集まりいただき、講師のお話を伺う<場>として、SGRAカフェを開催しています。参加ご希望の方は、事前にSGRA事務局へお名前、ご所属、連絡先をご連絡ください。
第10回SGRAカフェ
◆「産まれる前から死んだ後まで頑張らないと?『妊活』と『終活』の流行があらわすもの」
〇日時:2017年7月29日(土)13:30~16:00
〇会場:渥美国際交流財団/鹿島新館ホール
http://www.aisf.or.jp/jp/map.php
〇会費:無料
〇申込み・問合せ:SGRA事務局 ([email protected])
〇プログラム:
13:30~14:30:発表
14:30~14:45:ティータイム(休憩)
14:45~16:00:質問応答・ディスカッション
〇講師:
ムラデノヴァ、ドロテア
(ライプチッヒ大学大学院東アジア研究所日本学科博士後期課程)
ファスベンダー、イザベル
(東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程)
司会:金律里
〇メッセージ:
婚活や就活といえば馴染みのある表現ですが、最近「妊活」や「終活」といった言葉も流行してきています。婚活と就活は「生きている間」のことですが、妊活と終活は「人生が始まる前」と「終わった後」の「節目」を管理しようというものです。今や生涯(とそれ以前・以後)のあらゆる「節目」にこうした「活」が浸透し、その都度人生を活発にデザインするように呼び掛けられています。「活」という概念は、自分の力で情報を集め、あらゆる選択肢を考慮に入れた上で、自分(と自分の身内)にとって最適な選択をしなければならないという意味を強く含んでいます。もちろん、そこには自分の人生に関わるものを自分で決めることができ、自分なりに生きられるという自己決定のメリットはあります。

しかし一方でそれは、人生の選択肢を上手く扱えず失敗した場合は、個人の責任であるという「自己責任論」につながりやすい考え方でもあります。時に生きることの選択に失敗した場合、それを自分の責任として背負い込まねばならないとすれば、人は果たして人生を、自分の意志に沿って挑戦的に生きることができるでしょうか?

まずは「人生をうまくやるために、どうしてこんなにも頑張らなければいけないのか」という問いから始めようと思っています。それも生まれる前から死んだ後にまで。個人を「活」動させずにはおかないような社会的仕組みはいつ生まれてきたのでしょうか?この社会において「自由であること」とはどういうことでしょうか?国家はそこにどのように関わってくるのでしょうか?これらの問いを考える道具として、「自己管理する主体(entrepreneurial_self)」という言葉を手がかりにしながら、皆さんで、今日の日本社会で生きることの自由と責任について、ひろくディスカッションしていきたいと思っています。

詳細は下記リンクよりご覧ください。
http://www.aisf.or.jp/sgra/active/schedule/2017/8478/
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★☆★SGRAカレンダー
◇第10回SGRAカフェへのお誘い(7月29日東京)<参加者募集中>
「産まれる前から死んだ後まで頑張らないと?『妊活』と『終活』の流行があらわすもの」

第10回SGRAカフェ「産まれる前から死んだ後まで頑張らないと?  『妊活』と『終活』の流行があらわすもの」へのお誘い


◇第57回SGRAフォーラムへのお誘い(8月7日~9日)北九州)<参加者募集中>
「第2回日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性:蒙古襲来と13世紀モンゴル帝国のグローバル化」

第57回SGRAフォーラム「第2回日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性:蒙古襲来と13世紀モンゴル帝国のグローバル化」へのお誘い


◇第4回アジア未来会議「平和、繁栄、そしてダイナミックな未来」<論文募集中>
(2018年8月24日~8月28日、ソウル市)
http://www.aisf.or.jp/AFC/2018/
論文・小論文・ポスター(要旨)の投稿を受け付けています。
☆アジア未来会議は、日本で学んだ人や日本に関心がある人が集い、アジアの未来について語る<場>を提供します。

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